建設現場では着帽の義務が!!
建設現場、工場や倉庫での作業、電気工事などでは、
「保護帽(ヘルメット)」を着用しないといけないという決まりがあります。
労働安全衛生法という、
労働者の安全や、衛生を守るための法律によって、決められているのです。
労働安全衛生法は、一般的に、略して安衛法と呼ばれる、
労働基準法の仲間というか兄弟みたいな法律です。
その安衛法によって、
労働者には、ヘルメットを「着帽する義務」!
使用者(会社)には、ヘルメットを「着帽させる義務」!
を、双方に定めています。
エクステリア工事でもヘルメットをしないといけない?
では、
エクステリアの工事でも、ヘルメットを着用しなければならないのか・・・?
答えは、
着用しなければならない!
です。
冒頭で、
建設現場では着帽しなければならないと書きましたが、
エクステリア工事も、建設現場に含まれるからです!!
エクステリア工事は建設工事に含まれる?
それでは、
どんな工事が建設現場に該当するのか??
・・・それも、ちゃんとすべて法律で定められているのです。
「建設業法」という法律があり、
どんな業種が建設業に含まれるのか、
建設業に含まれる業種の一覧が、しっかりと明記されているのです。
具体的に言うと、
土木工事、建築工事、大工工事、左官工事、コンクリート工事、石工事、タイル・レンガ・ブロック工事、屋根工事、電気工事、舗装工事、ガラス工事、塗装工事、解体工事、建具工事、水道工事、などたくさんあり、
そしてもちろん「造園工事」も建設工事に区分されています!!
なので、
エクステリア工事は建設工事であるので、ヘルメット着用の義務がある!
ということになります!!
同業者の皆さん、
ヘルメットをしっかりと着用するように、気を付けましょう!!