鉄板敷き以外にも、道路占用許可申請が必要な場合がある!
前回のブログで、
歩道に鉄板を敷く際には、道路管理者に『道路占用許可申請』を申請する必要がある
というお話をさせていただきました。
しかし、
道路占用許可申請が必要なのは、鉄板敷きをする場合だけではありません!!
鉄板敷き以外にも、
様々なケースにおいて申請する必要があります!!
どんな場合に道路占用許可申請が必要??
前回も触れましたが、
【道路法】という法律にて、
『道路に何か物を設け継続して道路を使用しようとする際は道路管理者の許可を受けなければならない』
ということが定められています。
「道路に何か物を設け、継続して道路を使用しようとする際。」
鉄板以外にも、道路になにか物を置く場合は、申請が必要になるということです。
色々なケースが当てはまります!!
「道路に何か物を設け、継続して道路を使用しようとする際」
「道路に何か物を設け、継続して道路を使用しようとする際。」
私たちの身近な例で言うと・・・
① 看板
飲食店が、お店の前の歩道に看板を出していること多いですよね?
歩道(道路)は、お店の土地ではなく、公共の物なので、勝手に看板を置いて良いというわけではないのです。
「道路に何か(【看板】)を設け、継続して道路を使用する」
まさにこの条件に当てはまりますね!!
このように、歩道に看板を設置する場合は、
申請が必要というわけです。
こちらの看板は敷地内に設置されておりますので、
自分の土地に設置する分にはもちろん申請は必要ありません。
そして、他にも代表的な例として・・
② バス停 & 屋根
こちらも、対象になります!!
「道路に何か(【バス停・屋根】)を設け、継続して道路を使用する」
まさに、当てはまりますね!!
バスの運営会社さんが、道路管理者宛て(こちらのバス停の場合は、名古屋市交通局さんが、名古屋市の守山土木事務所宛てに)に、申請を出しているハズです!!
他にも、申請の対象になるものはたくさんある!
お店の看板や、バス停が道路占用許可申請の対象になるということは、
名古屋市のホームページに記載されています!!
名古屋市ホームページのスクリーンショットです。
ちゃんと、道路占用許可について詳しく書いてある専用ページを作ってくれてあります。
こちらも名古屋市ホームページのスクリーンショットです。
道路占用許可のページには、
道路占用許可申請が必要なケースについて、一覧が載っています。
工事に関わるものとしては、
仮囲い、足場、保護柵、乗り入れ(鉄板)、等。
工事に関わるもの以外として、
今回紹介した看板・バス停以外にも、
ベンチや、モニュメント、タクシー乗車標識、案内標識
など、こういうものを道路に置く際はちゃんと申請が必要ですよと、
細かく規定して記載されています。
名古屋市以外の自治体でも、
各ホームページに、道路占用許可の申請についてのページは設けられています。
みなさん、
道路・歩道に何かを置きたいなと思ったときは、
そういえば柴垣グリーンテックのブログでなにか申請が必要だと言っていたなぁと、
思い出していただければ幸いです。