前回のおさらい
先日までのブログで、
歩道に鉄板を敷く際には、道路管理者に『道路占用許可申請』を申請する必要がある
【歩道に鉄板敷き】地獄のスタンプラリーが待っている!けど安全のためには必要なこと!!
【道路占用料】道路にモノを置くのはタダじゃない!占用料が必要!!
というお話をさせていただきました。
今回は、その番外編です。
これまで私は、
『道路に何か物を置く場合は、申請&許可が必要』
ということを繰り返して来ましたが、
厳密に言うと、物を『置く』場合だけではないことに気付きました!!
物を『置く』場合だけではなかった!!
物を『置く』場合だけではなかったとはどういうことかというと・・・
【道路上の上空に看板が突き出す場合も、道路の占用にあたる】
ということでした!!
たしかに、
道路法の条文(第32条)を詳しく見てみると、
『工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用する場合において、道路管理者の許可を受けなければならない』
と書いてありました!!
「置く」とは書いてありません!!
これはちょっと盲点でした。。
名古屋市の場合
名古屋市ホームページのスクリーンショットです。
名古屋市のホームページには、
『道路上(上空)に突出看板を設置するには、道路占用許可申請が必要です。許可を受けていただくために、所轄土木事務所で許可申請の手続きをしてください。』
と記載されていました!!
申請さえ出せば良いというわけではなく、
たくさんの注意事項があるようです。
やはり、
境界からはみ出すということは、それなりに厳しい基準が必要ですよね。
我々がエクステリア工事をするときも、
構造物が境界からはみ出さないようにするということにはかなり神経を使っていますから。
名古屋市を甘く見ていると・・・痛い目に合いますよ!!
↓↓↓↓
『既に看板を設置していてまだ許可を受けていない方は、すみやかに許可の手続きをしてください。なお、設置基準に合わない看板は、許可を受けるために許可基準に合うように改造していただく必要があります。』
後から大変なことにならないように、
申請が必要なことは事前に知識として持っておき、
いざという時ちゃんと基準を守れるように備えておくことが必要です!!
その為に、このブログが少しでも誰かの役に立ってくれたら嬉しいです。