そもそも外構で介護保険は使えるのか?
今回ご紹介するのは介護保険を使った住宅改修(リフォーム)についてです。
正直な所、ガーデンドクター柴ちゃんは介護保険とかの知識はほぼ無し。
大変申し訳ないのですが、間違っている事もあるかもしれません。
そのときはどうぞ、遠慮なく教えていただければと思います。
今回調べてみようと思ったのはお客様からの質問を頂いたから。
そのお客様は弊社のある守山区の近くだったのですが、おうちに介護をなさっているおばあちゃんが居て、その方の為にスロープや手すりをリフォームでつけたいと言うお話でした。
そして、そのお客様から住宅改修で使える介護保険があるという事を教えていただきました。
教えていただいたのですが、そのときは分かりませんでしたので「調べておきます!」とお応えさせていただきました。
それからちょっと時間が経ってしまましたが、今回本腰を入れて調べさせていただきます。
まずは、外構の部分が介護保険を使った住宅改修にあたるのかどうかですが、どうやら使えるようです。
外構の場合適用されるのは
①手すりの取り付け
②段差の解消
この辺りが、外構・エクステリアで適用される様な部分になるのではないでしょうか?
特に※印のところが重要で、「玄関から道路までの屋外での工事も住宅改修の支給が可能になった」と言うこの一文。これのおかげで外構における段差解消、すなわちスロープの工事も介護保険が使えることになったということですね。
なるほど!でも、これだと基本的には外構の部分のお話になりそうですね。
例えば庭に出るためのスロープとか手すりって言うのはどうなんだろう?
玄関から道路と言う限定だと庭は難しいのかな・・・
誰がこの介護保険による住宅改修の制度を活用できるの?
これまでに介護保険を使った住宅改修で外構・エクステリアの部分の手すり、スロープなどの部分が対象になると分かりました。
それでは、その介護保険による住宅改修の制度ですが、一体誰が活用できるのでしょう?
こちらも調べてみた所、
「公的介護保険の認定を受けている在宅の方」
が対象のようです。
介護保険て、公的でないものがあるのか・・・
調べてみたら、公的なものは市区町村に申請するんですね。
そして、私的なものは保険屋さんが扱っている保険で補助的に使うもののようです。
健康保険で言う所の、国民健康保険や社会保険が介護保険で、がん保険とか三大疾病保険とかが私的な介護保険といったところでしょうか?
そして、もう一つのポイントが「在宅の方」というキーワード。
確かに施設などに入っている方は家に居ない。
それなのに介護保険を使って住宅改修はしても意味ないですものね。
「たまに帰ってくるおばあちゃんの為に」というときとかどうなるんでしょうか・・・それはダメなのかな?
本当に困っている方に向けた大切な保険制度という事が良くわかりました。
いくらお金を補助してもらえるのか?
では次に一体いくら介護保険でスロープや手すりなどの外構リフォームにお金が下りるのかと言う所です。
こちらも厚生労働省のサイトから頂きましたが、
介護保険での住宅改修に支払われる支給額の限度額は20万円。
そして、その9割の18万円が上限として支給されると言うことです。
なるほど!これは支給されれば結構大きいですね。
手すりは段差や長さによって結構値段が変わりますが、材料代金は結構まかなえるかもしれません。スロープも一段二段くらいだったら全然出来ますね。
これは使えそうです。
しかし、これってどの様に使うのでしょうか?
我々エクステリア屋さんが申請したりするのでしょうか?
そんなことしたことないし、役所の申請といえば難しいのが相場。
大丈夫かな・・・
介護保険を使って住宅改修をするときの流れ
こちらが、厚生労働省のサイトから抜粋した申請の流れです。
うーん。正直難しい。
まず、①のケアマネージャーに相談する。
これは分かります。
②利用者は介護保険を使う人ですよね。保険者は?調べてみた所、どうやら介護事業者(市区町村?)見たいです。ここに書いてあったのですが、40歳になったら介護保険料を納めなければならないらしい・・・知らなかった!恥ずかしい!!!
現在39歳のガーデンドクター柴ちゃん。頑張って納めるぞ!!!
と、ちょっと話が横にそれましたが、書類を提出すると言うことですね。
ここで必要な書類が、
①支給申請書
②住宅改修が必要な理由
③工事費見積書
④住宅改修後の完成予定の状態がわかるもの(写真または簡単な図を用いたもの)。
だそうです。それ程たくさん書類を書かなくてもよさそう?
そして書類を出してから、リフォームの工事をします。
その後、利用者は多分お金をリフォームした業者さんに払う。
その工事の領収書を提出。
それから、正式な支給申請が行われると言う流れのようです。
それまでのは工事してないから正式ではないと言うのが驚きですが、そのような決まりのようです。
そして、正式に申請された後、お金が支給されると言う仕組みのようです。
その正式な申請の時に必要なものが、
①工事の領収書
②工事費内訳書(見積り?)
③住宅改修の完成後の状態が分かる書類(Before→Afterの写真ですね。日付入り必須!)
④住宅の所有者の承諾書(介護保険を受けている人が子供の家に住んでいる場合などかな?)
これだけ必要なようです。
なるほど!
これくらいならば我々外構・エクステリアをやっている会社の人でもお手伝いできそうですね。領収書や見積り、Before→Afterの写真なんて普通に作っているものばかりです。
今回調べてみて、それ程ハードルは高くなさそうだと言う事が分かりました!!!
まずは、介護保険を受けられている方がケアマネージャーさんに相談することから始めなければいけないようですが、これくらいならば弊社でもお手伝いできそうです。
ガーデンドクター柴ちゃんの願望は守山区からガーデンライフを広げ、自然浴生活で人々を元気にすること!!!
介護保険を使われる方だって素敵で安全なエクステリアを楽しみたいですよね!
そんなお手伝いをこれからもたくさん出来たらなと思っております!!!