「止まれ」の標識を移設しました!
先日のブログで、
駐車場を作ろうとしたら出入口に道路標識があって邪魔だったので移動しました!
という記事を書きました。
その際、
道路標識は勝手に移動することは出来ず、
「持ち主」の許可が必要
だということをお伝えしました。
では、
その道路標識の持ち主とは誰なの??
『道路標識を移動したい場合はどこに相談すれば良いの??』
というテーマで深堀りしてみたいと思います。
道路標識を移動したい場合はどこに相談すれば良いの??
一口で「道路標識」と言っても、たくさん種類がありますよね!
愛知県警のホームページによると、道路標識の区分は、
5つの分類に分かれるそうです。
「規制標識」・・・通行止め、一方通行、速度、駐車禁止、一時停止 等
「指示標識」・・・横断歩道、自転車横断帯 等
「案内標識」・・・市町村、方面及び方向、著名地点 等
「警戒標識」・・・交差点あり、学校、幼稚園あり、信号機あり 等
「規制及び指示標識」・・・重量制限、高さ制限 等
それら標識の内容(種別)によって、
公安委員会(警察)で設置するものと、道路管理者(土木事務所など)が設置するものに分かれるそうです。
【公安委員会(警察)が設置する標識】
規制標識 ・・・ 通行止め、一方通行、速度、駐車禁止、一時停止 等
指示標識 ・・・ 横断歩道、自転車横断帯
【道路管理者が設置する標識】
案内標識 ・・・ 市町村、方面及び方向、著名地点 等
警戒標識 ・・・ 交差点あり、学校、幼稚園あり、信号機あり 等
規制及び指示標識 ・・・ 重量制限、高さ制限 等
つまり、
①
「止まれ」、「〇〇km/h以下」「駐車禁止」などの規制標識や、
「横断歩道」、「自転車横断帯」などの指示標識
について困ったときは、その地区の警察署へ。
②
市町村、方面、などの案内標識、
交差点あり、信号機あり などの警戒標識、
重量制限、高さ制限 などの規制・指示標識
について困ったときは、その地区の道路管理者(市区町村)へ。
ということになります!!
今回の、
「止まれ」(一旦停止の標識)は、
『規制標識』なので、公安委員会(警察)の管轄ということになります。
この標識は名古屋市守山区にある標識なので、守山区エリアを管轄している
守山警察署に行き、
工事内容を相談して工事を進めました!!
(工事内容を細かく記載した申請書の書類を作成したり、その通り工事されているか検査を受けたり、結構大変です(笑))
愛知県警のホームページを見てみると、
Q&Aのコーナーに、
今回の私たちの工事内容そのままの質問が載っていました^^
やはり、
同じような困り事で悩んでいる方は多いんですね!
私のブログも、
同じように困っている誰かの目に触れてお役に立てることが出来たら幸いです。