前回のおさらい
先日のブログにて、
名古屋市守山区の下志段味という地区でエクステリア工事をする際、
そのエリアが特定土地区画整理地内だった為、名古屋市への申請が必要だった
というお話をしました。
土地区画整理事業とは??名古屋と東京の有名な土地区画整理地を調べてみました!
なぜ申請が必要??
土地区画整理地(都市の再開発エリア)の土地で建築工事をする際、
自治体に申請が必要なのですが、
その理由については、前回のブログにて説明させていただきました。
簡単にまとめると、
「自治体の都市計画に基づいた内容に沿っているか管理する為」
です。
そして理論上必要というだけではなく、
法律でも、申請が必要だと定められていました!
名古屋市のホームページに、
なぜ申請が必要なのかが書いてありました。
それは、
【土地区画整理法 第76条】 の規定により、
土地区画整理地内で
建築行為(もしくは、建築物以外の工作物の設置、移動の容易でない物の堆積)を行う際は、
建築基準法による「建築確認申請」とは別に、
『建築行為等の許可申請』を
自治体の首長に対して行わなければならない。
というものです。
どんな工事が申請の対象になる??
申請の対象は、
『建築行為(もしくは、建築物以外の工作物の設置、移動の容易でない物の堆積)』
です。
建築行為というのは、
建物(家)を立てる工事についてのことなのですが、
これはエクステリア業者には関係ありませんね。
大事なのは次です。
次のカッコ内に書いてある「建築物以外の工作物」というのがまさにエクステリアのことです。
具体的にいうと、
例えば、ブロック塀とか、門塀、フェンス、門扉、カーポート、車庫コンクリート、石積み、ポスト など。
これらは、まさに、「建築物”以外”の工作物」にあたりますね!!
そして、もうひとつのキーワード「移動の容易でない物件の堆積」を行う場合も申請が必要だとあります。
でも、
堆積ってどういう意味??
普段使わない言葉で意味がわからなかったので調べてみました。
堆積・・・・読み方は「たいせき」。
意味は、 「土や砂、石、岩などを積み重ねる」 という意味でした!!
これも、まさにエクステリア工事ですね!!
土や砂や砂利を入れたり、石積み、石組みなど、我々がいつも行っている工事です!
こちらも思いっきり申請対象に当てはまりますね!!
通称『ナナロク申請』!!
つまり、
土地区画整理地内においては、
「エクステリア工事も思いっきり申請の対象である」
ということがわかりました!
エクステリア工事の関係者としては必ず知っておかなければならない知識ですね。
そして、
我々柴垣グリーンテックでは、この申請のことを、通称「ナナロク申請(76申請)」と呼んでいます。
「ナナロク」の語源は、
「土地区画整理法 第76条に基づく許可申請」だからです!
正式な名称は
「土地区画整理法第76条に基づく許可申請」ですが、
文字数が多くて毎回正式名称で呼ぶのは大変なので、
建築業界の関係者はみんな、
「ナナロク申請」「ナナロク」「76条申請」と略して呼んでいる人が多いと思います!!
以前名古屋市役所に申請書を出しに行った際に
「ナナロク申請をお願いします」で通じたので、
たぶん業界関係者はみんなそう略しているのではないかなと思います(^^)
みなさん、もしお近くにエクステリア関係者や建築関係者の方がいらしたら、
「ナナロク申請って知ってる?」 って聞いてみてください。
「なんでそんな専門用語知ってるの!?」
とビックリされることと思います(笑)