前回は、【研修旅行】本日より柴垣グリーンテックは研修旅行へ出発いたします!!!と言うブログをお届けしました!
今回は日本国民ならば誰もが気になる消費税増税・・・増税したら外構やお庭の消費税もどうなるの?と言う疑問をガーデンドクター柴ちゃんが調べてみました!
2014年3月の時は確か消費増税の駆け込みがあった!
ガーデンドクター柴ちゃんがお送りする、この柴ちゃんブログでは以前も外構や庭に関する税金について【きいてみた】カーポートって固定資産税はかかるの? 2014-5-22や【きいてみた】ガーデンルームには固定資産税がかかる? 2015-9-8
今回は税金は税金でも消費税。
ガーデンルームやカーポートをつくる人だけが払う税金ではなく、誰しもが払うお金です。
しかしながら、お庭や外構の工事では消費税が上がる前に契約して、消費税が上がった後に引渡しと言う場合なんかも出てきます。
こんなときってどうなるの?と言う疑問が確か前回消費税が5%から8%へ上がった際も出てきましたが、今回もわいてきました。
そして、人間不思議なもので5年も経つと前回どうだったのかを忘れてしまっています・・・
そこで、今回ガーデンドクター柴ちゃん改めて調べてみました!!!
やっぱり調べ物といえばGoogle先生!教えてくださいとばかりに検索窓に
「消費税 10%」と入れて次の予測変換が現れるのを見てみると・・・
「消費税 10% 経過措置」
お!これではありませんか?ということでクリック。
上から国税庁が二つ。
でも、国税庁ってなんか難しそうだな・・・と言う事で4つ目の赤く囲ったものをクリック。
これが当たりでした!
全建総連さんは全国建設労働組合総連合さんの略で、建設業に関わる人たちが組織する組織。
建設業は殆ど請負工事になる事が殆どなので、わかり易いように作成されたのではないかなと思います。これが本当にわかり易い。
大切な事がいくつかあります。
まずは消費税は引き渡し寺の税率で決まるという事。
基本的には増税後の10月1日以後に引き渡しがあった場合は10%の消費税が必要。
例として、10月1日に工事が決まって、10月2日に引き渡しだと完全に10%です。
しかし、工事はそんなにすぐ出来る事ばかりではありません。
家だと1年かかるなんて事は当たりまえ。
そうなると、2018年の10月1日に契約して、2019年の10月1日に引き渡しなんて事もある。
こうなると、契約したときの税率は8%だけど、引き渡し時の税率が10%になり変な事になる。
こうなるのを防ぐ為に決めているのが経過措置と呼ばれる物です。
経過措置は2018年3月31日までに契約した請負工事は増税後の2019年10月1日以降に引き渡しをしても税率8%のまま。
この上の図が一番わかり易いですね。
重要なのはやっぱり4月1日の指定日。
4月1日以降に契約したもので10月1日以降に引き渡しするともう10%何です!
これは結構重要。
外構工事でも6ヶ月前に契約するという事は結構ある事です。
4月1日以降に契約して9月30日までに引き渡しすれば増税前なので問題ないのですが、10月1日以降だともうダメ。
やっぱり3月31日までに契約というのが本当に重要になります。
これが、駆け込みの原因になりそうですね・・・
工事請負契約の場合は3月31日までに契約する事。
これが本当に大きなポイントです。
今回は私にとってもお客様にとってもとても大切な事。
やっぱり調べてみて良かった!
しかし、これを考えると3月31日までは猛烈に忙しくなりそうですね・・・
そして1月も後半しか打ち合わせが出来そうにありません。
もしかしたら、もう駆け込みがはじまっているのでしょうか?
お早めのご予約をお勧めいたします!