土地を買う=外構計画が始まる
これまで書いてきた上志段味で外構を作るシリーズは、①でガーデンデザイナーが家を建てる時に気をつけたポイント、②で土地を探すときに気を付けたポイントと土地に関してのことをお話してきました。
これまでは、どちらかというと「どのようなところに建てたいか」という思いの部分だった気がしますが、今回は実際に買うとなると考えなければならない土地のポイントが沢山あるので、そのお話をします。
外構というのは家の周りにある自分の土地を何とかすることです。
基本的に土地というのは購入する部分がほかの土地とつながっているので、他の土地との境目を何とかしなければいけません。
一般的にこれを一期外構とか一次外構とか呼ぶことが多いのですが、この工事が家を建てる殆どの場合の一番最初の工事になると思います。
もちろん、既に土地には外周を含めて工事済みで住宅が建っていて、住宅を取り壊して新しくたてる場合や、更地になっていて外周のブロック工事が終わった土地を購入された場合などもあるので、一期外構が一番最初でない場合もありますが、更地に家を建てるとなると一番最初に外周の外構工事をすることが多いはず。
ものすごく広い土地であれば、広大な敷地の中にポツンと家を建てることも可能ですが、日本の住宅土地事情を考えると、隣地との境界はなるべく狭くとるケースがほとんど。
その場合、狭い隣地との境界を建物が立った後に工事するというのは非常に大変です。もちろんお金もたくさんかかる。
ですので、建物が立つ前に外周ブロックや擁壁工事を行います。
一期外構工事は設計GLと高低差を考えて計画する
では、その外周工事は何を考えればいいのかということです。
基本的に、土地は道路とつながっています。
道路は公道といって、お上が持っているものです。
道路から、自分の敷地に入る。
他人の土地を通って自分の土地に入るという特殊なケースもありますが、ほとんどは道路から。
今の日本では、車を持っている家が殆どだと思うので、車ももちろん道路から自分の敷地に入ってきます。
となると、ここで問題になってくるのが自分が購入する土地の高さと道路の高さの問題。
私が買った土地の写真を見ると、道路の高さと同じくらいの高さの土地が続いて、奥に高い部分がある。
道路と同じ高さの土地は車を入れることができる場所で、奥の高い部分は家を建てられる場所ということがなんとなくわかると思います。
一般的には家を建てることができる部分の土地の高さを設計GLと言って、この設計GLの高さをどれくらいにするかで土地の高低差が決まってきます。
ここの高低差が問題。
土地に高低差が生まれると、自分の家の土地となりの土地に高さが生まれることになります。
これをそのまま放っておくと、土地が隣に流れ出たり、雨水が隣の土地に流れて行ったりします。
地球では重力がありますので、これは当たり前のことです。
その高低差を埋めるために必要なのが土留めブロックであったりコンクリート擁壁であったりするわけです。
一般的に背の高いブロックや擁壁になればなるほど値段が高くなります。
土留めは文字通り、土を止めるための壁。
土には土圧というものがあり、常にこの壁を押してきます。
土地の圧力というのはすごいです。
バケツ一杯の土でも相当重いですよね。
それが、四六時中全力で押してくるわけです。
いい加減なハウスメーカーさんや外構屋さんはこの土留めをいい加減な仕様で作られますが、いい加減だとやっぱり怖い。
ここはしっかりと作っておきたいところです。
自分の家では設計GLの高さが非常に重要だった
私の希望は池が見える土地の購入。
この土地の場合、池と土地の間に堤があるので一階にリビングを作っても池が見えません。
となると、2階のリビングということになるのですが、そうなってくると2階が池の見える高さにできるのか?というのが非常に重要になります。
こちらの画像、実は動画なのですが、土地購入前にハウスメーカーさんがスマホに棒をつけて2階リビングに立った時の目線くらいに合わせて撮影してくださいました。
この情熱!!!
本当にありがたかったです。
これで一安心。自分はドローン買って飛ばそうかなと思っていたのですが、それより先に撮影してくださいました。
前にもお話ししましたが、私が建てた工務店さんは外構の事もしっかりと考えて設計をしてくださいます。
私の場合は、もちろんプロですから外構含めた家の事は自分で考えますが、これが一般の人だったら大問題。
こんな事、ほとんどわからないと思います。
しかし、今の日本で外構の事までしっかりと考えてくれるハウスメーカーさんは本当に少ない。
私のおすすめとしては、
①外構の事までしっかりと考えてくれるハウスメーカーさんを選ぶ
②それがだめなら、早い段階で信頼のできる外構屋さんに相談する
この二つは良い家を作るには不可欠だと思います。
また、上志段味の場合は区画整理地なので特殊な条件があります。
このお話は次回の【上志段味で外構を作る④】これが面倒!上志段味で1期外構をするときは76条申請が必要!でお話いたします。