法律で必要と決められている控え壁
今日はブロック塀の控え壁のお話。
上の写真のようにブロック塀には法律で決まった控え壁を設けなさいという決まりがあります。
先日、中京エクステリア会の総会で防災についてお話がありまして、その時に話されていましたが、古いブロック塀に控え壁をつけるというか、そえる「添え壁」というものがあるというおはなしを聞きました。
「添え壁って何だ?」と思ってよくよく聞いてみると、ブロック塀に沿えてつくる壁の事で、鉄筋も接続しない、ただ隣につくるだけの構造物と言う事で、全く意味の無いもの。
むしろ、支えあってないので添え壁自体が凶器になりえます。
おお怖い。
基本的に控え壁はブロック塀と鉄筋で繋がっている事が大前提。
添えるだけでは全く意味がありません。
しかし、世の中にはこういった事例も多くあるようでかなり驚いてしまいました。
確かに、控え壁は無きゃいけないけど、場所的に存在が難しかったり、無い方がすっきり使えたりと設計するときの厄介者になりがちなファクター。
しかし、そんなのは2流のデザイナーです。
そこを何とかするのが本来デザイナーなのです。
こちらの門塀は高さが1.2m以上あり、構造的には控え壁が必要です。
しかし、お家の顔になる部分にただ控え壁を出すのは格好悪い。
そこで、殆どの方は後ろに控え壁を出すと思います。
それは正しいです。
でも、それだけでは面白くない。
また、正面の門塀は横に長くなりすぎるので、途中でデザイン的に一息つくためのスリットをポリカで入れました。
実はここが夜になると光ります。
光のアクセントが素敵になりました。
しかし、構造的にはここでブロック塀を分断していますので、端部になります。
ブロック塀の端部には80cm以内に控え壁を設けなければいけません。
そこで、裏の控え壁を利用して、ライトをデザインする。
こうすればただの控え壁も立派なデザインアクセントに変わります。
素敵なライトになりました!